メール、電話の嫌がらせ規制 迷惑防止条例、県警が改正案
県警は見直しを進めていた県迷惑防止条例の改正案に、
メールや電話による嫌がらせの禁止規定を盛り込む方針を固めた。
ストーカー規制法では摘発できない近所や仕事上のトラブルが原因のつきまといも取り締まり対象になる。
3月にパブリックコメント(意見公募)を行い、県議会6月定例会に提出する予定。
21日までの関係者への取材で分かった。
神奈川県逗子市で昨年起きたストーカー殺人事件では、
連続メールに関する規定がないストーカー規制法の不備が指摘された。
同法は対象が「恋愛感情」を原因とする行為に限定されるという盲点もある。
県条例改正が実現すれば、こうした課題解決に道筋がつく。
改正案は、「反復したつきまとい行為等の禁止」という条項を新設した。
待ち伏せ、無言電話、連続メール、不快にさせる物の送付などの嫌がらせを禁じた。
違反者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から「県迷惑行為等防止条例」に変更する。
住居や浴場での盗撮、路上でのホステスのスカウトや風俗店への呼び込みのための「客待ち」、
正当な理由がない鉄棒、木刀など危険物の携帯も新たに禁止する。
住居や旅館の浴場など公共の場以外での盗撮はこれまで、軽犯罪法や住居侵入などを駆使して摘発してきた。
インターネットの普及で撮影した画像が不特定多数の人の目にさらされ、
被害が広がっている現状から、規制の強化に踏み切った。
スカウトや客待ちの規制は、繁華街浄化対策の一環。
県警は市民の不安感解消、治安悪化の防止を図り、健全なまちづくりにつなげる考えだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130222-00000002-at_s-l22